狂犬病ワクチンの時期っていつまでに受けるべきものなのでしょうか?
この記事をご覧のあなたの状況によって変わってきます。
たとえば
・成犬を保護センターから譲り受けてきた
・去年狂犬病ワクチンを受けて今年追加接種を受ける
などの状況が考えられます。
そこで一つ一つの状況に応じて狂犬病ワクチンをいつまでの時期に受けるべきか?
解説していきたいと思います。
・ネクスガードスペクトラ(超小型犬用)
・ネクスガードスペクトラ(小型犬用)
・ネクスガードスペクトラ(中型犬用)
・ネクスガードスペクトラ(大型犬用)
・ネクスガードスペクトラ(超大型犬用)
子犬を飼って初めての狂犬病ワクチンだといつまでの時期に受ける?
まず狂犬病予防法によると
生後90日をすぎた犬を飼い始めた場合には30日以内に打たないといけない旨
規定されています。
したがってあなたが飼った子犬がまだ生後90日未満なら
90日を過ぎてから1か月以内に動物病院に行って狂犬病ワクチンを打ってもらいましょう。
飼い始めた子犬が90日を過ぎているようなら
お家に来た日から1か月以内に動物病院に行って狂犬病ワクチンを受けましょう。
成犬を保護センターから譲り受けてきた場合
成犬の場合でも飼い始めてから1か月以内に狂犬病ワクチンを受けましょう。
ただ、譲り受ける前に狂犬病ワクチンを1年以内に受けているようなら
名義変更の手続きが必要です。
あなたがお住まいの保健所に行って名義変更の手続きを受けましょう。
去年狂犬病ワクチンを受けて今年追加接種を受ける
この場合には毎年1回狂犬病ワクチンを受ける必要があります。
たまに素人の方のブログを見ると狂犬病ワクチンは
4月から6月以内が期限だと書いてある場合がありますが、それはウソです。
狂犬病ワクチンはいつでも動物病院で受けることができますし
毎年狂犬病ワクチンを受けていればOKです。
たとえな前年の8月に狂犬病ワクチンを受けたのなら
今年も8月に狂犬病ワクチンを受けても問題ありません。
ただ去年、狂犬病ワクチンを受けた場合には
だいたい3月下旬から4月上旬にかけて市から「狂犬病ワクチンのお知らせ」のはがきが届きます。
なのでハガキが届き次第動物病院で狂犬病ワクチンを受けても問題ありません。
あと、狂犬病ワクチンは上記『狂犬病予防注射済証』を動物病院で発行してもらって
市町村に届け出る必要があります。
それで、市町村的には3月で年度が切り替わります。
そのため、仮に2月に狂犬病ワクチンを受けたとしても
またその年の3月以降、翌年の2月までに再度狂犬病ワクチンを受けないと
狂犬病予防法違反になる可能性があります。
つまり狂犬病ワクチンはいつまでの期限に受けるべきか?
というと、毎年3月から翌年の2月までです。
ただ、各市町村によって違いますが兵庫県神戸市や明石市では
たいてい10月辺りの時点で狂犬病ワクチンを受けていないと
「早く狂犬病ワクチンを打ってください」といった趣旨のはがきが届きます。
それで焦って動物病院い駆け込む飼い主さんがいます。
ともあれ、狂犬病ワクチンはピタッと1年打つのをあける必要はありません。
先ほども申しましたが年度が3月で切り替わりので
2月に受けてその年の4月に受けても問題ありません。
とにかくダメなのは去年狂犬病ワクチンを受けたのに
役所にとってのその年度内(3月~翌2月の間)に受けないことです。
これは狂犬病予防法違反になるので
必ず毎年度必ず、狂犬病ワクチンを受けましょう。
⇒レボリューションというフィラリア予防薬の特徴は?