改正動物愛護法・数値規制について分かりやすく解説

※アフィリエイト広告を利用しています

小腸性下痢

犬・猫の数値規制があることを知っていますか?

これは、ペットとして飼っている一般の飼い主さんではなく
犬猫の繁殖業者に関係するものです。

数値規制を行うことで、
犬猫一頭一頭を適切に飼育管理できるように
頭数などの数値規制の基準を設けるものです。

ほとんどのブリーダーやペットショップは
昔に比べ飼育環境もよく問題ないのですが、

時々、テレビなどでも取り上げられていますが
一部には悪徳業者と呼ばれるブリーダーの元では、
動物たちは過酷で悲惨な状態に今も置かれているのです。

ペット業界では今まで、明確な基準がなく
どこまでが適正なのか?があいまいな状況が続いていました。

明確な基準がなかったため、
劣悪な飼育をしているブリーダーなどに、
飼育状況などを改善させることが
とても難しかったのです。

この規制を設けることで
速やかに改善させることができるようになるのです。

動物愛護法・数値規制(1)従業員一人当たりの飼養・保管頭数

飼育頭数

一人の従業員が何頭まで管理するのが適切なのか?
今までは基準がありませんでした。

この頭数に上限を設けることが決まりました。

従業員1人当たりの上限飼育数は、
繁殖業者の場合、犬15匹、猫25匹
ペットショップの場合、犬20匹、猫30匹となっています。

動物愛護法・数値規制(2)ケージの大きさ

ケージの大きさ

動物たちのゲージについても規制されることとなります。

ゲージの規制については、
簡単に言うと、犬が窮屈でなく快適に過ごせる広さを確保してください
と言うことです。

例で挙げられているのは、
体長30センチの小型犬の場合、
サークルなど平飼い用では1.62平方メートル以上あること。
ただし、このスペースに2匹入れることができる。

ゲージなどに入れる場合は、
床面積を体調の2倍×1.5倍以上、高さは体高の2倍以上であることに加え
1日3時間以上、運動スペースに出すことを義務化されます。

猫の場合は、
高さと広さに関する計算式を規定されたことに加え、
平飼い用ゲージでは猫が飛び乗ったりできる棚を2段以上設置する形にする。

その他には、ゲージの床材として金網の使用を禁止することも加えられています。

動物愛護法・数値規制(3)繁殖回数や年齢

出産回数

ペットショップなどで売られているかわいい子犬や子猫の多くは、
ブリーダーなどで繁殖された子達です。

一部の悪徳ブリーダーは、
母犬の体がボロボロになるまで何度も出産させるところもあります。

出産は、犬にとっても命がけです。
中には命を落としてしまう母犬もいるかもしれません。

栄養状態が悪く骨がもろくなったり、
歯がボロボロで抜け落ちてしまったり、
排泄がまともにできなくなる犬もいるそうです。

動物の命と健康を守るためには、
繁殖にも規制が必要ということになりました。

今回の規制では、
犬猫共に、メスを交配させることが出来るのは6歳まで、
また、メス犬の生涯出産回数の上限を6回までとする方針が示されました。

メス犬は、一般的に
生後1年くらいから年に2回発情が来ます。

そのため、6歳までと年齢のみの要件にすると
発情のたびに交配することができるので
犬の体にかなりの負担になってしまいます。

そのため、回数制限も設けられました。

今回の数値規制ができることで、
行政の方が、ブリーダーなどの繁殖業者に
指導しやすくなるということです。

今回の数値規制では、
犬猫が、毛玉に覆われたり、爪が伸びたままにする状態にすることも
禁止事項に含まれています。

これまでは、数値規制がなかったため
行政が正しく指導を行うことが難しく、
一部の悪徳ブリーダーを野放しにしているという声もありました。

今回、環境省が基準案を示したことで
犬猫がよりよい環境で飼育されることを願います。

ページ上部へ戻る